目次:
1.中華人民共和国物権法
全国人民代表大会で2007年3月16日に「中華人民共和国物権法」が発布され、2007年10月1日から発効します。本文では中華人民共和国物権法の主要内容を紹介しています。
2.新企業所得税法の公布
「中華人民共和国企業所得税法」が2007年3月16日に全国人民代表大会で採択され、2008年1月1日から施行されます(「新企業所得税法」といいます)。新企業所得税法は、外商投資企業の「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法」及び内資企業の「中華人民共和国企業所得税暫定施行条例」の適用に替わり、両税法を統合させたものです。
3.中国銀行業監督管理委員会「ファイナンスリース会社管理弁法」修正
2007年1月23日、中国銀行業監督管理委員会が修訂後の「ファイナンスリース会社管理弁法」(「新弁法」といいます)を発布し、2007年3月1日から施行されました。
新弁法は、2000年中国人民銀行の原「ファイナンスリース会社管理弁法」に替わり、中国がWTOに加入した際の承諾に従い、外国商業銀行にファイナンスリース業務を開放し、外資のファイナンスリース企業と中国ファイナンスリース企業とが同時にファイナンスリースサービスを提供することを許可したものです。
4.最高人民法院の不正競争民事案件審理における法律適用の若干問題に関する解釈
最高人民法院は、2007年1月12日に「不正競争民事案件審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(以下「解釈」といいます)を発布し、当該「解釈」は、2007年2月1日から施行されています。これは、最高人民法院の最初の不正競争民事案件審理に関する司法解釈で、不正競争民事案件の事実認定及び法律の適用について詳細な審判基準を定めました。
5.中国商務部が3月8日に反独占の申告にかかる指南を正式に公布
2007年3月8日に中華人民共和国商務部(「商務部」といいます)が正式に公布した修訂された「外国投資家による国内企業買収の反独占の申告にかかる指南」(「指南」といいます)は、商務部が2006年5月8日に発布した「外国投資家による国内企業買収の反独占審査報告にかかる指南」を修訂し、これに替わるものです。また、当該「指南」は、すでに発布施行されている「外国投資家による国内企業買収にかかる規定」(「買収規定」といいます)にある外国投資家の国内企業買収反独占事前申告(「反独占申告」といいます)の規定を詳細にしたもので、申告者、申告資料、具体的な申告手続及び期限等について更なる規定をしています。
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