目次:
1.外商の不動産への直接投資についての審査認可及び監督管理を強化
商務部、外国為替管理局は、2007年5月に「外商が不動産業への直接投資についての審査認可及び監督管理を更に強化、規範化することに関する通知」(商資函[2007]50号)を共同で発布しました。これは、国務院六部委員会が2006年7月に共同して発布した「不動産市場への外資参与許可及び管理を規範化することに関する意見」(建住房[2006]171号文)の実施に合わせるため、外商投資管理及び外国為替管理の手段の面から外商が不動産業に直接投資する審査及び監督管理を更に強化、規範化しました。
2.銀行業監督管理委員会が商業銀行の顧客国外資産管理代行の範囲を調整
国外資産管理代行の投資商品の種類を更に増やし、当該業務の安定的な発展を促進するため、2007年5月10日に、中国銀行業監督管理委員会は、「商業銀行による顧客国外資産管理代行業務の国外投資範囲を調整することに関する通知」を発布し、商業銀行が国外資産管理代行業務を開設し、国外投資する範囲について調整を行い、商業銀行が国外資産管理代行業務を開設し、国外投資する際に株券及びその関連商品に直接投資することを許可しました。ただし、金融デリバティブ商品類、ヘッジファンド及び国際的に公認された格付け機関による認定ランクがBBB級以下の証券に対する投資は認められません。
3.国務院が「パートナーシップ企業登記管理弁法」を修訂
2007年5月9日に国務院は、修訂された「パートナーシップ企業登記管理弁法」を発布しました。当該法規は、新しく修訂されたパートナーシップ企業法とセットの法規として、2007年6月1日から新「パートナーシップ企業法」と併せて施行されました。本文では、1997年に施行された「パートナーシップ登記管理弁法」との主な変化を紹介していきます。
4.「フランチャイズ経営届出記録管理弁法」 及び「フランチャイズ経営情報開示管理弁法」
2007年4月30日に商務部は、「フランチャイズ経営届出記録管理弁法」及び「フランチャイズ経営情報開示管理弁法」を発布し、2007年5月1日から実施されています。この両規則は、主として国務院が発布した「フランチャイズ経営管理条例」を貫徹実施するために制定されたものです。本文では、両管理弁法の主な内容を紹介していきます。
5.証券監督管理委員会が「国外証券取引所駐華代表機構管理弁法」を発布
国外の証券取引所駐華代表機構の設立及びその業務活動を規範化するため、中国証券監督管理委員会が2007年5月20日に「国外証券取引所駐華代表機構管理弁法」を発布し、2007年7月1日から正式に施行されます。当該「弁法」の発布は、一方では中国政府が中国証券発行市場を更に開放したことを表明し、これにより国外証券取引所が国内に来て中国会社の海外上場に協力し、中国会社の情報コストを削減することを示し、他方では、当該「弁法」は、国外証券取引所の国内での業務従事について厳しい市場参入条件を設定し、多数の限定条件、禁止性義務及び複雑な行政管理制度を設けることにより、中国政府の国外証券取引所の国内における業務従事について慎重かつ厳格な態度を示しています。
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